相続 ・ 遺言 ・ 遺言執行 ・ 相続人調査 ・ 遺産分割協議書 ・ 相続手続のことなら

相続遺言アドバイザー
                           行政書士 のりはな事務所
本文へジャンプ 8月8日 

 

相続編

相続制度とは何?

相続というのは、被相続人が死亡した場合に、死者の財産上の権

利義務を相続人が包括的に受け継ぐ制度のことです。

これは先ほども書きましたが、ある人が死亡したため、その人をめ

ぐる生活や取引関係が一切無になると混乱が生じます。その混乱

を回避するためには、相続人に法律的な地位を承継させ、従来

の法律関係を維持させる必要があるのです。

昔の旧民法の時代には、遺産相続と家督相続制度をとっていま

したが、現在の民法では、家督制度が廃止され、配偶者に常に

相続権を認めるとともに、同順位の相続人が複数いるときは均

等に相続するようになっています。

配偶者とともに相続すべき者としては、第一順位が子とその代襲

相続人(子が死亡している場合の孫)、第一順位の者がまったく

いない場合の弟二順位が直系尊属(死者の親)、その次の第三

順位が死者の兄弟姉妹です。

相続人が複数いるときは被相続人の死亡と同時に共同相続して

おり遺産分割手続きが必要です。

相続の対象となるのは、被相続人の財産関係です。

この財産関係には、不動産や家財道具の所有権、借地権や著

作権などの権利だけではなく、契約上の当事者としての地位も

含み、訴訟上の地位も承継されます。また、借金や連帯保証債

務などのマイナス財産も相続の対象に含まれます。


被相続人が死亡すれば、相続人が当然に法定相続分に従って

相続するものだと考える人が多いようですが、これは遺言が残さ

れていない場合の話です。民法では遺言により、法定相続分と

異なる相続分を指定したり、遺産を特定の相続人や相続人以外

の第三者に対して贈与することもできます。但し、配偶者、子、親

には遺言によっても奪われない遺留分がありますので、一部は取

り戻すことができます。ですから、相続人が死亡し、相続が開始し

た場合に、まずなすべきことは、遺言が残されていないかどうかを

確認することです。これは、法定相続分よりも、遺言による相続が

優先するからで、遺言がないものとしてなされた遺産分割協議は

その後遺言書が発見されれば、やり直さなければならなくなり、

大変面倒です。


相続の開始時期はいつ?

相続は被相続人の死亡の瞬間に開始します。診察した医師が作

成した死亡診断書(診察した医師がいない場合は検死に当たっ

た医師が作成する死体検案書)の記載された時刻が戸籍簿に記

載されますので、その日時が相続開始時刻と推定されます。

というのは、市区町村に届ける「死亡届」には、この診断書又は

死体検案書を添付しなければなりません。そして、これに基づい

て死亡日時や時刻が戸籍簿に記載されますので、その時刻が相

続開始時刻として処理されているからです。


死亡したらすぐ必要な手続き

被相続人の死亡と同時に相続は始まるのですが、その前にやら

なくてはならないのが、お通夜、葬儀のことです。親族、友人、

知人への連絡や葬儀の準備にとりかかります。そして、忘れては

ならないのが、死亡届を市区町村役場の戸籍係へ提出すること

です。

死亡届義務者は、第一順位が同居の親族、第二順位がその他

の同居人、第三順位が地主、家主となっています。同居の親族

以外の親族は死亡届義務はありませんが、出すことはできます。

死亡届を提出する際には、医師の死亡診断書か死体検案書が

必要です。死亡届用紙には死亡診断書記載欄がありますので、

医師に記入・署名押印してもらってから死亡届を作成し提出する

ことになります。

死亡届の提出期限は、死亡後七日以内となっていますが、遺体

を埋火葬するためにには、埋火葬許可申請をして埋火葬許可証

をもらわなくてはならず、その際、死亡届をしなければ埋火葬許可

証はもらえませえんので、死亡後はすぐ届出をしておく必要があ

ります。

死亡診断書は、生命保険の請求、国民年金の死亡一時金の請

求など多くの場合に必要ですから、おおめのもらっておくと良い

でしょう。


遺言が出てきたらどうすればよいのか

最近遺言の必要性が認識され始めたためか、遺言書を残す方が

増えてきています。遺言が公正証書遺言であれば、公証人役場

で保管してくれますので、紛失する心配はありませんが、遺言書

があるかもしれないという場合にはそれを探すことから始めなけれ

ばなりません。一番多いのは銀行の貸し金庫や信託銀行による

保管です。それ以外には、我々行政書士や親しい友人に預ける

場合などです。いずれにせよ、遺言書を発見したら、勝手に開封

せず、そのまま相続が開始した場所の家庭裁判所へ検認の申し

立ての手続きをしなければなりません。

勝手に開封すると、偽造や変造を疑われるなど相続人の間でもめ

る原因にもなりますし、五万円以下の過料に処せられる場合もあり

ます。尚、公正証書の場合は家庭裁判所の検認手続きは不要で

す。


まずは相続財産と相続人を調査する

遺言書がなく相続人で話し合って相続財産を分割する場合必ず

しておかなければならないのが相続財産の調査と相続人調査。

相続財産というのは、現金や株券、不動産といったプラス財産と

借金などのマイナス財産も相続することになるのです。つまり、

相続が開始しても、何の手続きもしなければ、単純承認といって

プラス財産、マイナス財産もすべて相続することになるのです。

場合によればマイナス財産の方が多い場合もありうるのです。

マイナス財産が多い場合はどうすれば良いのでしょう。相続を

したくなければ、相続開始を知ったときから三ヶ月以内に家庭裁

判所へ申し立てて、相続放棄の申述しなければなりません。

また、相続財産が多種多様でプラスの財産が多いのか、マイナス

の財産が多いのかわからない場合には、限定承認の申し立てを

家庭裁判所へしておきます。

相続手続きは遺産分割協議により分割することで一般的には終

了しますが、その前提に遺産に属するものに何があり、それがど

の程度のものなのかを評価する大変重要になってきます。

そして、その時に同時にしておかなければならないことは、相続

人を特定することです。この特定は被相続人の戸籍を出生まで

遡り、相続人が誰なのかを、公簿上特定する必要があります。

もし、戸籍の上で出てきた相続人が一人でも欠けた遺産分割協

議書は何の役にもたちません。ただの紙くずになってしまいます。

どうでしょうか?なんとなく相続というものがどのような

ものなのかぼんやりと分かって来ましたでしょうか。

もう少し相続について詳しく知りたい方はこちらをクリック

            ↓
          相続理解編
























































































































































































    兵庫県行政書士会 阪神支部所属
  行政書士 のりはな事務所
  兵庫県伊丹市桜ヶ丘3丁目1−1
  電話  072-785-0141  FAX  072-785-0141
  e-mail ddjdw607@.yahoo.co.jp