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相続・贈与

内縁の妻には相続権はないのか

B子さんは、Aさんと内縁関係に入ってから5年になる。Aさんには先妻との間に

二人の子供がいて、Aさんと結婚して入籍しようとしたが子供の反対もあって未

だ入籍はしていませんでした。ある日突然Aさんは仕事中事故で亡くなってしま

いました。

Aさんには土地、株式があり、その財産で一人で生きて行こうと考えていました。

ところが二人の子供たちは、土地は勝手に相続登記をしてしまい、おまけに株

式その他Aさんのもの一切渡してくれと言ってきたのです。

B子さんには相続権はないのでしょうか。

内縁の妻には相続権はありません

内縁であるB子さんには、残念ながら相続権は全くありません。Aさんの相続人

である子供たちが自分の所有名義にしたりその引渡しを要求しても、B子さん

にそれを止めさせたり、拒んだりする権利はないのです。そうなる前に正式にA

さんと婚姻届けを出しておくべきだったでしょう。

民法が結婚について届出主義をとっている以上、届出という形式をふまない

で二人の生活を営んでも、法律上守ってくれないのです。

内縁の場合は生前贈与も

どうしても結婚届が出せないのであれば、Aさんの生存中に財産の全部又は一

部の贈与を受け自分名義にするか、Aさんとの共有名義にしておけば良かった

のではないかと思われます。又は、Aさんが遺言でB子さんに財産を遺贈する旨

を書いておけば良かったのですが、もうそれも出来ません。

なおAさんは仕事中に事故で亡くなったということですから、相続とは別に労働者

災害補償保険法から、遺族補償などの支給が受けることが出きると思われます

この対象者は「その収入によって生計を維持した者」となっていますので、内縁

の妻も受給権の対象になっています。


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