気 軽 に 市 民 講 座
相続・贈与
妻の相続分を考える
A子さんの夫が先日病死されました。A子と夫の間には子供はいませんし、両親
も他界しています。だだ、夫に妹がいますが、この場合夫の財産は妻のA子さん
が全部相続できるのでしょうか
民法は、配偶者を常に相続人として認める一方、配偶者と同順位の相続人とし
て、第一に直系卑属(子や孫)、弟二に直系尊属(父母、祖父母)、弟三に兄弟
姉妹を予定しています。
もし、配偶者のほかに、これらの相続人が全然いない場合には、配偶者一人で
遺産全部を相続することになりますが、そうでない限り先ほどに揚げた順序で相
続することになります。
そして、その組み合わせによっても相続の割合が異なってきます。まず、第一の
配偶者と直系卑属の場合は配偶者が2分の1で直系卑属が2分の1の割合。
第二に配偶者と直系尊属の場合は配偶者が3分の2で直系尊属が3分の1の
割合。
第三に配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者が4分の3で兄弟姉妹が4分の1の
割合となります。
この場合A子さんとご主人の間のはお子さんもいませんし、ご主人の両親も他
界しているということなので、相続人は第3の配偶者と兄弟姉妹ということにな
ります。
つまり、配偶者であるA子さんと、夫の兄弟姉妹である妹さんということです。
そして、その相続割合はA子さんが4分の3、妹さんが4分の1になります。
ただ、相続人同士の話し合いで、これと異なる割合で相続しても構いません
し、被相続人において、この法定相続分と異なる相続をさせたいときは、遺留
分を侵さない範囲で、贈与や遺贈をしても構いません。
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