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気 軽 に 市 民 講 座

相続・贈与

遺産分割の際の相続順位や分け方は

父が先日亡くなりました。家族は息子の私と母の二人です。誰がどのように相続

するのでしょうか?

子と配偶者が第一順位の相続人となる

相続は、被相続人が死亡することによって当然開始するが、相続開始があった

時に、被相続人が有していた財産を相続人が取得することになります。

ところが財産を相続する場合には、一定の順位が存在し、被相続人の配偶者

は常に相続人となますが、そのほかに、被相続人の子は第一順位の相続人と

なり、もし被相続人の子がいない場合には、第二順位として直系尊属が相続人

となり、さらに、それらもいないような場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人

となるのです。つまり

第一に、子と配偶者が相続人となる場合には、それぞれ2分の一ずつ

弟二に、配偶者と直系尊属が相続人となる場合には、配偶者が3分の2、直系
尊属が3分の1

第三に、配偶者と兄弟姉妹が相続人となるときは、配偶者が4分の3で兄弟姉
妹が4分の1となります

そうして、子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いた場合には、各自の相続分は平等

になるが、嫡出でない子の相続分は嫡出である子の相続分の2分の1となりま

す。以上が法律に規定されているものではありますが、それとは別に被相続人

が遺言で共同相続人の相続分を定めたり、相続分を第三者に委託することもで

きまし、また、相続人の間で遺産分割協議をする場合は、この法律の規定に固

執することなく相続人の話合いの中で、誰がどのような財産を相続するのか決め

ることも出来ます。

代襲相続とは
代襲相続とは、被相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき、または相続人

の欠格事由に該当し、もしくは廃除によって相続権を失ったとき、その者の子が

代襲して相続人になることである。つまり、相続権を失った相続人の地位に遡っ

て、相続することができるのです。しかし、この代襲できる者は、被相続人の直

系尊属であることが必要です。


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