気 軽 に 市 民 講 座
相続・贈与
胎児には相続する権利はないのだろうか
A君とB子さんは結婚して間もなく、夫のA君が交通事故に合い急死してしまっ
た。しかし、B子さんのお腹の中にはA君の子がいる場合、法律上このお腹の
子には相続権があるのだろうか。
法は、被相続人が死亡した時に、その遺産が当然相続人に移転するという建
前をとっている関係上、相続開始の時に法律上の権利能力を有する人に限っ
て相続人の資格を与えています。したがって、A君の死亡の際には、A君の子
供は生まれていないわけだから、この原則に従えば、妻B子さん及びA君の両
親が遺産を共同相続することになるはずである。しかし、これではその後に生ま
れてきたA君の子供は父親の財産を全く相続できなる結果となって、きわめて不
合理であるばかりか、一定の親族関係にある者に相続権を与えた法律の趣旨に
添わないことにもなってしまいます。そこで民法は、この場合に例外規定を設け、
相続開始の時にその胎児はすでに生まれてものとみなして、相続権を認めようと
しているのです。そうなると、A君には自分が死んだときすでに自分の子供が存
在することになるから、B子さんとその子供がA君の遺産を相続することになり、
A君の両親には相続権が存在しないことになります。
もっとも、法律が胎児に相続能力を認めようとするのは、あくまでもその胎児が将
来無事生まれてくることを前提としているので、胎児が死体で生まれた場合は、
この例外規定は適用されなくなることを注意しておかなければなりません。
なお、相続能力のほかにA君の死因となっている交通事故が第三者の故意又は
過失による不法行為にあたるものだとすれば、その生まれてきた子供は例外的
に損害賠償請求権までも認められていることを知っておかなければなりません。
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