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相続・贈与

香典や弔慰金は相続財産になるのか

A君のお父さんが亡くなり、長男であるA君が喪主となり葬式をした。多くの香典

と父の勤務先から弔慰金を頂いた。ところが、相続人の中に香典も弔慰金も故

人に贈られたものだから遺産に含まれ、葬儀費用にあてて余った分は相続人で

分配すべきだという者がいるが、そうすべきなのか。

香典は相続財産とはならない

香典や弔慰金は葬式費用や祭祀の費用にあてられるべきもので、遺産には含

まれませんので、相続人に分割請求権はありません。香典は死者の霊に供す

る香に代える金銭とすると、故人に贈られたという見方もできますが、遺族の悲

しみを慰めるために贈られた金銭という見方もできます。しかし、一般的には、

葬式費用の一部となって遺族の負担を軽くするという助け合いの精神に基づく

生活上の慣行によるものですから香典の受取人も常識的には喪主と考えるべ

きだと思われます。


葬式費用の残りは話し合い

したがって、香典は喪主を通してまず葬式費用にあて、残りは祭祀主催者が

祭祀の費用として取得するのが香典の性質に適うものだといえます。また、弔

慰金は香典よりも遺族、特に生計を共にしていた者を慰め、援助するために贈

られるという性質が強くうかがえるが、弔慰金は勤務先の規程や法律によって

受け取るべき遺族が定められており、これも相続財産には含まれません。弔慰

金にしろ葬祭料、埋葬料にしろ定められた特定の相続人の固有の財産となるも

のだから他の相続人が分配を要求する権利はないのです。しかし、ないからと

いって全く話合いをしないのではなく、色々なケースも考えられるので相続人が

集まって話し合いをする場を設けてください。


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