気 軽 に 市 民 講 座
相続・贈与
相続放棄したとき生命保険はどうなるか
A子さんは夫が亡くなり、二人の子供と相続人になっている。夫の借財が多いの
で相続の放棄をしたいと思っているのだが、夫は1000万円の生命保険に入っ
ており、受取人は「法定相続人」となっている。この場合相続を放棄すると、生命
保険金も貰えないのだろうか?
生命保険契約では、保険金の受取人の定め方はいろいろありますが、特定の個
人を明示しないで単に「法定相続人」としている場合もよくあります。このような場
合、相続を放棄すると、保険金も受け取れなくなるのではないかという心配もあり
ますが、相続を放棄しても保険金請求権には影響はありません。このケースでい
えば、妻A子さんが500万円、二人の子供らが250万円ずつ分け合うことになり
ます。東京地方裁判所の判例においても、同様なケースで、保険契約者が死亡
保険金受取人を「法定相続人」と指定した場合、特別な事情の無い限り、被保険
者が死亡した時点で法定相続人たるべき者個人受取人として指定した、他人の
ための保険契約と解釈すべきであるとしている。そして、保険金請求権は、保険
契約の効力発生と同時に法定相続人の固有財産となり、被被保険者の遺産財
産から離脱しているとみられるのです。
生命保険金が、死亡した被保険者にいったん帰属し、遺産となってこれを相続人
が相続するのではなく、指定された相続人自身がの固有財産だから相続を放棄
しても自分の財産には影響を及ぼしません。限定承認をしても、同じ理屈で、保
険金を相続債権者に提供する義務はないのです。ただ税金上の点についてです
が、相続税法は相続人の受け取った保険金を死亡退職金や功労金と同じように
「みなし相続財産」として相続税の課税対象としているので、申告するよう注意して
ください。
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