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車庫証明とは
こんなときには車庫証明が必要です!
法律義務違反者には次のような罰則が適用されますので注意が必要です
軽自動車の場合
車庫証明に必要な書類
車庫証明は警察署に3回も足を運んで大変!
迅速に当事務所が代行します
料 金
お申し込み手順
車庫証明とは
自動車を登録する際には「自動車の保管場所の確保に関する法律」で「自動車保管場所証明」をとることを義務付けられています。いわゆる「車庫証明」のことです。この法律の目的は自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務付けるとともに、自動車の駐車に関する制限を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。そして「車庫証明」は自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続きをしますが、以下のことに気を付けなければなりません。
1.自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲
2.道路から支障なく出入りできること
3.自動車の全体を収容できるものであること
4.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること
申請後に警察署の係の方が確認に来ることがありますので、登録しようとしている車以外の車やその他の物を置くのはやめましょう。
こんなときには車庫証明が必要です!
☆ 新車や中古車を購入したとき
☆ 個人売買などで車の所有者が変わったとき
☆ 車の所有者が引越しをしたとき
法律の義務違反者には次のような罰則が適用されますので注意が必要です
| 違反内容 |
罰則 |
違反点数 |
| 虚偽の保管場所証明申請 |
20万円以下の罰則 |
− |
| 道路の車庫代わり使用 |
3ヶ月以下の懲役又は20円万以下の罰金 |
3点 |
| 道路における長時間駐車 |
20万円以下の罰金 |
2点 |
| 保管場所の不届け、虚偽届出 |
10万円以下の罰金 |
− |
軽自動車の場合
軽自動車は地域によって車庫証明が必要です。厳密にいうと車庫証明ではなく「自動車保管場所届出」が必要なのです。「自動車保管場所証明」は「申請」ですが「自動車保管場所届出」は「届出」になります。名義変更や住所変更の際「自動車保管場所証明」は、先に警察署から証明を貰わないと陸運局の手続きが進みませんが、「自動車保管場所届出」は陸運局の手続きを済ませた後に警察署に届出をすればよいのです。但し、いくら後で届出をすればよいからと言って放っておくと10万円以下の罰金が科せられるので注意しましょう。また、虚偽の届出の場合も同じです。
届出が必要な地域(兵庫・大阪・京都・滋賀)
| 兵庫県 |
神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・明石市・加古川市 |
| 大阪府 |
大阪市・豊中市・池田市・吹田市・高槻市・守口市・枚方市・茨木市・八尾市・松原市
大東市・箕面市・柏原市・門真市・摂津市・高石市・交野市・岸和田市・泉大津市
寝屋川市・羽曳野市・藤井寺市・東大阪市・四条畷市・堺市・大阪狭山市・富田林市
和泉市・河内長野市 |
| 京都府 |
京都市・長岡京市・宇治市 |
| 滋賀県 |
大津市・彦根市・草津市 |
車庫証明に必要な書類
☆ 自動車保管場所証明申請書(4枚複写)
☆ 自動車保管場所届出書(3枚複写)・・・軽自動車の場合
☆ 保管場所使用権原疎明書面(自認所){自宅に車庫がある場合}
☆ 保管場所使用承諾証明書(承諾書) {駐車場を借りる場合に使用}
☆ 保管場所の所在図・配置図
☆ 印鑑(認印)
※収入証紙2,700円(証明書交付手数料・標章交付手数料500円)
軽自動車の場合は500円(標章交付手数料500円)
車庫証明は警察署に3回も足を運んで大変!
車庫証明の交付を受けるにはまず用紙を貰うのに1回、申請するのに1回、証明書と標章を受理するのに1回。合計3回警察署に行かなければなりません。郵送できればと誰もが思うのですが、現制度ではそれは出来ません。ですから3回足を運ぶのです。
迅速に当事務所が代行致します
平日に休めない、忙しいあなたに代わり当事務所が代行いたします。
事務所はプロである行政書士が代行いたしますので安心してお任せください。
当事務所の車庫証明対象地域
兵庫県・・・伊丹市・川西市・宝塚市・猪名川町・尼崎市・西宮市
大阪府・・・池田市・豊中市・吹田市・箕面市・茨木市・能勢町 豊能町
料 金
上記地域なら一律13,000円
料金に含まれるもの
・申請書類
・交通費
・申請書手続き代行
・所在図・配置図の作成
・消費税
※駐車場を借りる方は管理者の印鑑を頂いてください。所在図・配置図をご自分で作成される方は上記料金より3,000円差し引かせて頂きます。
料金に含まれないもの
収入証紙2、700円(軽自動車は500円)
お申し込み手順
当事務所にご連絡ください。(電話・FAX・申し込みフォーム・電子メール)
↓
所在図・配置図作成確認のため現場に出向きます。
その際、お客様にお会いできるのでしたら、必要書類等お渡し致します。(見積書も含む)
(所在図・配置図をご自分で作成される方は必要書類等を送付させて頂きます)
↓
必要書類に押印後、車検証の写し、名前と住所を確認できるもの(住民票の写し、公共料金の請求書・領収書の写しなど)を合わせて返送。(7日以内にお振込み)
↓
当事務所より確認の連絡をさせて頂きます。
↓
申 請
↓
受 理
↓
お客様に車庫証明・標章をお持ち致します。
車庫証明・名義変更・車手続きネットワーク
兵庫県行政書士会 阪神支部
行政書士 のりはな事務所
兵庫県伊丹桜ヶ丘3丁目1−1
e-mail ddjdw607@yahoo.co.jp
TEL/FAX 072-785-0141