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離婚すると、子供の姓と戸籍はどうなるのでしょう
か。 夫婦が結婚時、夫の姓を名のっていたとしま
す。離婚すると、女性は旧姓に戻るか、 また離婚
時に称していた氏をそのまま使うかを3ヶ月以内
に選択します。一方夫婦の間に生まれた子供は、
両親が離婚しても基本的には結婚したときに夫婦
が選択した姓を名のることになます。また、戸籍も
結婚時の筆頭者の戸籍に残ります。よって、父母
が離婚して、 夫が筆頭者だった場合は、離婚に
よって戸籍が動くのは妻だけです。これでは、親
権者となって実際に子供を養育しても母と子供は
別の姓・戸籍になって、なにかと不便です。
そこで、子供を母親が引き取る場合は、入籍届を
役所に提出するのです。
ただし、役所に入籍届を提出する前に家庭裁判所
に「子の氏の変更許可申立書」を提出し許可を貰
わないといけません。
さあ、この裁判所の変更許可の審判書と入籍届を
持って、役所に提出すればめでたく母と子供は同
じ姓で同じ戸籍になるのです。
| 手続きの種類 |
必要なとき |
必要書類 |
提出先 |
子の氏の変更
許可申請 |
離婚によって別
姓になった親子
が同じ名字を名
のりたいとき |
・ 子の氏の変
更許可申立
書
・ 離婚後の戸
籍謄本 |
申立人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 入籍届 |
離婚によって別
戸籍になった子
を同じ戸籍に入
れたいとき |
・ 家庭裁判所
で受け取っ
た子の氏の
変更許可審
判書
・ 離婚後の子
供の戸籍謄
本 |
市区町村役場 |
住民票移動
・世帯変更届 |
住所・世帯が
変るとき |
同じ市区町村内
・・・転居届
その他
・・・転出届・転入届
世帯主変更
・・・世帯主変更届 |
市区町村役場 |
国民健康保険の
加入手続き |
扶養家族でなく
なった時 |
・ 離婚届受理
証明
・ 健康保険証
・ 健康保険資
格喪失証明
書 |
市区町村役場 |
国民年金の
変更手続き |
扶養家族でなく
なった時
名字・住所が変更
した時 |
・ 年金手帳
・ 離婚届受理
証明 |
市区町村役場 |
児童扶養手当
・児童手当 |
母子家庭になった
時 |
・ 子の入籍後
の戸籍謄本
・ 住民票
・ 申請者名義
の預金通帳 |
市区町村役場 |
| 印鑑登録 |
名字を変更した
時
印鑑を変更した
時
住所地を変更
した時 |
・ 印鑑カード
・ 新しい印鑑 |
市区町村役場 |
| 預金通帳 |
住所・名字を変
更した時 |
・ 戸籍謄本
・ 住民票
・ 印鑑(新・旧) |
各金融機関 |
| 運転免許証 |
本籍地・住所・
名字を変更し
た時 |
・ 本籍記載の
住民票
・ 現在の運転
免許証
・ 他府県から
転入の場合
は写真 |
住所地を管轄する警察署 |
| ひとり親家庭等の医療費助成 |
18歳未満の子供がいる父子家庭になった時 |
・ 住民票
・ 健康保険証
・ 所得証明書 |
市区町村役場 |
| 社会保険・厚生年金の扶養変更 |
離婚して扶養家族に変更があった時 |
・ 戸籍謄本
・ 健康保険証
・ 年金手帳 |
勤務先又は社会保険事務所 |
| パスポート |
本籍地・住所・名字を変更した時 |
・ 一般旅券訂
正申請書
・ 離婚後の戸
籍謄本
・ 現在のパス
ポート |
住所地を管轄する旅券申請窓口 |
【注意】 必要書類・窓口など、市区町村によって異なる場合があります。
必ず事前に確認してください。
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