離婚するということ

   協議離婚
                            行政書士 のりはな事務所
本文へジャンプ 7月 7日 

 

離婚の種類

 協議離婚

 まずは、夫婦の話し合いで離婚に合意するか
 どうかになります。この段階でする離婚を協議
 離婚と言います。
 日本で離婚する夫婦の90%はこの協議離婚
 にあたります。ただ、 しっかり決めておきたい
 のは、「親権」「監護権」「養育費」「面談交渉
 権」「慰謝料」「財産分与」ですのであとで問
 題にならないようしっかりと決めておきましょう。


 
調停離婚

 離婚協議をして、話がまとまらなければ次は
 家庭裁判所に離婚調停を申し込むことになり
 ます。
 ここでも、基本は夫婦の話し合いです。
 家庭裁判所の調停委員が仲裁をしながら、
 夫婦の話し合いを続けさせ、離婚の合意点を
 探すことになります。
 ここでは夫婦の関係を調整することを目的と
 するため離婚するかどうか迷っていても申し
 立ては可能です。


 
審判離婚

 家庭裁判所に調停を持ち込んだが、それでも
 成立しない場合は、 家庭裁判所の判断で審
 判を下し、離婚を成立させます。
 ただし、家庭裁判所からの審判も下されない
 とき、及び審判が下されたが、異議申し立て
 をしたときは、離婚裁判を提起することになり
 ます。


 
裁判離婚

 
離婚裁判では、離婚の訴えを起こしたほうが
 原告となり、その配偶者を被告として「原告と
 被告を離婚させる判決を求める」という請求を
 家庭裁判所に提出します。
 裁判では、夫婦の合意ができようが、できま
 いが、 原告の請求を認めるか認めないかの
 判断を下さなければなりません。
 この裁判所が示した判断を判決といいます。
 ただ、裁判で離婚を争うには離婚理由が「法
 定離婚原因」にあてはまることが必要となりま
 す。

協議離婚で決めておきたい要点


 
親 権

 親権には

 【身上監護権】
 子供の世話をし、教育やしつけをすることや権
 利となんらかの契約をする必要がある場合に
 子供に代わって行う法定代理人としての権利


 
【財産管理権】
 子供自身の名義財産がある場合、これを管理
 する権利

 の2つが含まれています。未成年の子供の養
 育にとって重要な権利と義務を持つ親権者の
 決定はきわめて重要な問題であり、戸籍の記
 載事項でもあります。
 二人でよく話し合い、そのうえで離婚届にどち
 らが親権者となるかを記入し、親権者が決定
 づけられます。
 親権者の記載のない離婚届は受理されません。

 
 
監護権

 たとえば、親権者となったものが、仕事の都合で
 十分に子供の世話をしたり、教育することができ
 ない場合、親権者でないものが、子供を引き取っ
 て育てていくようなときは、親権に含まれる身上
 監護権の一部である子供の世話、教育やしつけ
 についてのみ与えられる権利が監護権と言われ
 ます。必要なときは、決めておかれた方がよいで
 しょう。


 
養育費

 不幸にして両親が離婚することになった場合、
 罪のない子供にしわ寄せがいくことは、できる
 だけ避けなければなりません。子供が社会人
 (通常は成人に達するまで)としてひとり立ちし
 ていくまでは親の責任と考えなければなりませ
 ん。この社会人として必要な費用を養育費と言
 います。この養育費はどちらに親権があるかに
 関係なく、双方が分担して支払う義務がありま
 す。子供1人あたり3〜5万円一般的です。

 
面談交渉権

 離婚して、親権あるいは監護権者とならなかっ
 たために未成年の子供と離れて暮らすこととな
 った父親または母親が、子供に対して面接し交
 渉することを認める権利です。交渉といっても駆
 け引きをすることではありません。子供といっしょ
 に食事をしたり、遊園地に遊び行ったり、寝泊り
 をしたりすることです。

 
 
慰謝料

 離婚原因となった不貞行為などの不法行為に
 よって、精神的苦痛を受けた配偶者が、この行
 為を働いた相手配偶者に対して求める損害賠
 償金のことです。


 
財産分与

 夫婦が結婚生活の中で協力して取得した財産
 を、離婚に際して分け与えることを意味します。
 財産分与の割合は、財産の取得や維持に対す
 る夫婦双方の貢献度合いにより決まり、夫婦が
 共働きで、双方の給与にそれほど差がないよう
 な場合は貢献度は半々で専業主婦の場合は、
 家事労働が財産形成に貢献した度合いに応じ
 て財産分与が認められ通常2〜3割程度が貢献
 度とされる。


 親権、監護権、養育費、慰謝料、財産分与など
 の話がまとまれば、公正証書を作成しておきまし
 ょう。口約束では、決め事が守ってもらえるかわ
 からなものです。


 
以上のことを踏まえて離婚協議書を作成しましょう。
 何かと不安だし面倒と思われる方は、当事務所で公正証書
 を作成するお手伝いをしています。お気軽にお問い合わせ
 下さい。


 

   
   
       
       



       































法定離婚原因

一、 配偶者に不貞
   な行為があった
   とき

二、 配偶者から悪
   意で遺棄された
   とき

三、 配偶者の生死
   が三年以上明ら
   かでないとき

四、 配偶者が強度
   の精神病にかか
   り回復の見込み
   がないとき

五、 その他、離婚を
   継続しがたい重
   大な事由がある
   とき
























































































































    兵庫県行政書士会 阪神支部所属
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