相続 ・ 遺言 ・ 遺言執行 ・ 相続人調査 ・ 遺産分割協議書 ・ 相続手続のことなら
行政書士 のりはな事務所
8月8日
★ホーム
★相続人調査が必要なケース
★調査の内容
★お急ぎください
★調査の範囲
★こんな場合は依頼を受けれません
★用意して頂くもの
★料金
★お申し込み手順
★相続編
★遺言編
★遺言のあれこれ
相続人調査は信頼のおける
国家資格者
にお任せください
相続人(家系)調査が必要なケース
@ 遺言書を作成するとき
A 遺産分割協議書を作成するとき
B 相続登記するとき
C 相続関係説明図を作成するとき
D その他、官公署提出のとき
但し、本籍調査や血縁調査など個人情報の調査を目的とした
調査はできませんので、ご注意ください
調査の内容
@ 相続関係説明図の作成
相続登記に使えます
A 戸籍謄本の収集(台帳にしてお渡し)
相続登記に使えます
B
集めた謄本を基に家系譜をアルバムに!
取得した謄本をもとに家系譜を作成します。
簡単収納で、 お子さんにはわかりにくい親戚関係や
昔、亡くなられたご先祖さんを思い返すのに大変便利
です。紙は和紙を使用していますので、触った感じは
すごくやわらかです。
記載内容は、筆頭者を順番にしたその家の家系全体図、
筆頭者ごとのファミリーツリー、そして氏名、生年月日、
出生地、没年月日、没地、父母名、続柄を記載した系譜
です。但し古い戸籍の場合、生年月日、出生地、没年月
日、没地等、記載されていない場合もございます。ご了
承ください。
(表紙) (中身)
古い戸籍は80年経つと保存義務がなくなります。
ここ数年市町村合併により加速され処分されてい
ます。相続人を調査するということはご先祖さんを
探す手段でもあります。 今なら明治19年式の戸
籍が残っている可能性もあり、江戸時代や明治時
代に生きてこられたご先祖さんのお名前が、載っ
ているかもしれません。是非この機会に調査され
てはいかがですか。
調査範囲
亡くなった方の出生から亡くなった最後の戸籍までを取得
↓
子供の調査をします。つまり、お子さんがいてるのか、いないのか?生存されているのか、いないのか?また、亡くなったお子さんがいるなら、そのお子さんには子供ががいるのか、いないのか?一つ一つ丹念に調べて行きます。
↓
次に、ご両親を調べて行きます。ご両親はご健在なのかどうなのか?またそのおじいちゃん、おばあちゃんはどうなのかを一つ一つ丹念に調べます。
↓
子供もなく、ご両親もいなければ、兄弟姉妹について調べて行きます。
こんな場合は依頼を受けれません
相続人調査は亡くなった方との相続関係にない方からの依頼を法律で禁止していますので、お受けできません
用意して頂くもの
調査を始めるにあたって次の3つが必要です
@ 亡くなった方のお名前、住所、生年月日
A ご依頼人の身分証明(免許証のコピー等)
B ご依頼人の印鑑
料金
55,000円(実費別途)税込み
実費とは、戸籍、除籍、改正原戸籍、住民票、戸籍の附票、郵送料など調査をする上で必要な資料及び郵送代です
お申し込み手順
申し込みメールを送信
↓
申し込み用紙が郵送で届きます
↓
申し込み用紙に必要事項を記載し及び身分証明などを付
けて返信7日以内に手数料のお振込み
↓
1〜2ヶ月後相続関係説明図及び家系図アルバムが届きま
す。相続関係説明図は相続手続きに、家系図アルバムは家宝として大切に保管してください。
兵庫県行政書士会 阪神支部所属
行政書士 のりはな事務所
兵庫県伊丹市桜ヶ丘3丁目1−1
電話 072-785-0141 FAX 072-785-0141
e-mail
ddjdw607@yahoo.co.jp