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                            行政書士 のりはな事務所
本文へジャンプ 10月12日 

 

法 定 相 続 人


相続人の範囲

相続とは、死亡者の財産が身内の誰かに引き継がれることですが

身内なら誰でも相続人になれるわけではありません。

民法では、相続人になれる人の範囲を定めています。これが法定

相続人です。相続人は配偶者、子や孫、父母や祖父母、及び兄

弟姉妹が法定相続人とされています。配偶者は常に法定相続人

となります。そして配偶者以外の相続人の順番は

第一順位には、被相続人の子供で、子供がすでに亡くなってい

るときは、その子供(孫)が第一順位となります。

弟二順位には、被相続人の父母で、父母がすでに亡くなってい

るときは、その父母(祖父母)が第二順位となります。

第三順位には、被相続人の兄弟姉妹で、兄弟姉妹がすでに亡く

なっているときは、その子供(甥や姪)が第三順位となります。

したがって、被相続人に配偶者と子供がいる場合には、この二人

が相続人となり、父母や兄弟姉妹がいても相続権はありません。

法定相続の割合

相続人が何人もいる場合には、誰が、どのくらい相続するか、

すなわち各相続人の分け前が問題となります。この分け前のこと

を相続分といいます。

被相続人は遺言によってこの相続分を指定することができます。

遺言による指定があればこれが優先します。ただし、遺留分に

食い込む指定の場合には、遺留分侵害の問題が起こってきます。

遺言による指定がないと、民法による法定相続分によることになり

ます。

@配偶者と子が相続人の場合は配偶者が2分の1、子供が2分の
1を相続します

A配偶者と直系尊属が相続する場合は配偶者が3分の2、父母、
祖父母が残りの3分の1を平等に相続します。

B配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が残り
の4分の1を平等に相続します。

C孫や曾孫が相続人の場合は、相続するはずだった分を孫が均
等に相続します。

Dその他の場合には、子も直系尊属も兄弟姉妹もいなければ配
偶者が全部相続します。配偶者が死亡して子がいれば子が全部
を子もいなければ直系尊属が全部を、子も直系尊属もいなけれ
ば兄弟姉妹が全部を相続します。


代襲相続とは

相続といえば、亡くなった人の財産を配偶者や子供が相続する

と考えるのが普通です。でもそれ以外の相続の場合も考えられ

ます。

たとえば、あなたのおじいさんが亡くなれば、お父さんとお父さん

の兄弟姉妹が相続人となって、相続するはずだったのですが、

おじいさんが亡くなる前にお父さんが亡くなってた場合はどうで

しょう。お父さんが先に死んでいるのだから相続権は無いというの

であれば大変不公平です。その場合は、亡くなっているお父さん

に代わってその相続権を認めた方が公平です。このような相続の

仕方を代襲相続といいます。

子又は兄弟姉妹が相続の開始前に死亡したとき以外にも、子又

は兄弟姉妹が相続欠格又は廃除によって、相続人の資格を失っ

た場合も代襲相続をします。しかし、相続放棄をしたため相続人

の資格を失ったという場合には、代襲相続は認められません。

また、代襲相続人になれるのは人は、被相続人の直系卑属に限

られていますので、直系卑属の配偶者は代襲相続人にはなれま

せん。

次に、代襲相続人の代襲は許されるのか、どうなのか。この再代

襲については、直系の卑属のみ再代襲が認められ、傍系相続で

の再で代襲は認められていません。


相続欠格と廃除

親を殺そうとしたり、殺そうとした子、家族に暴行をふるったり、

著しい非行を続ける子といった場合、いくら相続権であるとして

もこういう者にまで財産を与えるのには、合理的ではありません

そこで民法は相続人に一定の重大な非行がある場合は、相続

できないようにする制度を定めています。それは

◎相続の欠格

◎相続人の廃除

まずは相続の欠格事由ですが4つあります。

@被相続人や先順位相続人、同順位相続人を殺そうとしたり
  殺そうとしたために刑を受けた者

A被相続人が殺されたことを知りながら、それを告訴、告発し
  なかった者

B詐欺や脅迫によって、被相続人に遺言や、遺言の取消、変
  更をさせた者、及び遺言の取消や変更を妨げた者

C被相続人の遺言を偽造・破棄・隠匿した者

以上の事由のうちいずれかに該当する非行が相続人にあった

場合は、自動的に相続資格がなくなり、裁判所の決定などの

手続きは必要ありません。

次に相続人の廃除です。相続の欠格ほどではないが、一定の

非行が相続人にあれば、被相続人の意思により、相続人からは

ずすことができる制度です。

その廃除する事由とは

@被相続人に対する虐待

A被相続人に対する重大な侮辱

Bその他著しい非行

廃除するためには家庭裁判所に申し立てて、調停又は審判に

よりみとめられる必要があります。申し立ては生前にすることも

できるし、遺言書に書いておくこともできます。

では次に遺言についてお話して行きます。

見てみるという方はこちらをクリック →  遺言
























































    兵庫県行政書士会 阪神支部所属
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