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相続遺言アドバイザー
                           行政書士 のりはな事務所
更新 10月12日 

 




相続ってみなさんどんなものなのかご存知ですか?私たちは一生の

うちで何回経験することになるのでしょう。長い人生のうちで、数回経

験するだけのことです。ですから、親が死んだら親の財産を相続する

ぐらいは知っていても、誰が何をどのように相続するのかは案外知ら

ないものです。

相続人とは誰を指すのか。相続財産とはどのように分けるのか。

遺言があった場合はどうなるのか。親が借金をしていたらどうなるの

か。

そして、こんな言葉よく耳にしませんか?「あんな仲の良かった兄弟

だったのに、いまは憎しみあっている」。相続がまさに「争族」だって。

相続は時には、骨肉の争いを起こし、不幸な状況に人を陥れる状況

にもなりかねません。

また以前、相続を経験した方で、相続手続きは時間もかかるし大変だ

と思われた方もいらしゃるでしょう。

当サイトはこんな方に是非見て貰いたいサイトです。

相続のしくみについて知りたい方

父又は母が亡くなり今後の相続についてどうすればよいのかお悩
    みの方

配偶者が亡くなり相続についてお悩みの方

相続手続きをいているが仕事が忙しくて前に進まない方

相続手続きのために銀行等に行ったが必要書類をいっぱい言わ
    れなかなか前に進まない方

相続手続きのため銀行等に行ったが対応が不親切で嫌な思いを
    した方

父又は母が亡くなりお通や、葬儀に参列してくれた親戚で、誰が
    どのような繋がりなのか整理されていない方

可愛い子供たちに何かを残してやりたいと思われている方

愛する妻に何かを残してやりたいと思われている方

上記に該当する方は是非お読みください。解決の糸口が見つかるも

のと確信しています。

どうですか?貴方は該当されましたか?それでは相続について話し

て行きましょう。その前に相続が行われる根拠とは何かをまず書くこ

とにしましょう。

人はいつ死ぬかは誰にもわかりません。そのため、人に金を貸し返

済して貰う前に死んだり、あるいは借金を残して死ぬ場合もあります。

これを誰かが受け継いで、精算することにしなければ社会の経済秩

序は保たれません。また、残された遺族の生活保障はどうなるので

しょう。

民法では、私的所有権が認められています。これは、生前にどう財産

を処分しようと、死後に遺産を誰に贈与しようと自由だということです。

これでは、遺族はたまったものではありません。

ですから、相続といのは、本来個人的なものですが、ある程度社会的

コントロールを加えた民法の相続編というのがあるのです。

この法律には、配偶者を常に相続人とし、また、均分相続を認めてい

ること、配偶者や子などに遺留分を認めていること、相続種類には単

純承認、限定承認、相続放棄などの特色が出ています。

それでは、相続について話して行きましょう。

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【当サイトを読む前に】

 当サイトはなるべく簡単にわかりやすいようにと思い作成致しました。このサイトでよく出てくる言葉として、被相続人とか、相続人という言葉がよく使われます。

被相続人とは
 相続される人。つまり亡くなった方を示します。

相続人とは
 相続する人。つまり亡くなった方の財産などを引き継ぐ人のことを示します。

これらの言葉は大変よく使われます。
実際不動産、銀行などの名義変更など相続手続きすると何度でも耳にする言葉です。是非この機会に頭に入れておいてください。



















































































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    兵庫県行政書士会 阪神支部所属
  行政書士 のりはな事務所
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